2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
それから、技能実習生本人にも状況をきちんとお伝えしていくということが重要でございますので、八か国語での各種相談を行う、あるいはSNS、在京大使館を通じた情報発信などによりまして必要な情報が伝わるように取り組んでいるところでございます。
それから、技能実習生本人にも状況をきちんとお伝えしていくということが重要でございますので、八か国語での各種相談を行う、あるいはSNS、在京大使館を通じた情報発信などによりまして必要な情報が伝わるように取り組んでいるところでございます。
そうであれば、技能実習生の在留資格が期限切れになる前にできる限り早く、技能実習生本人だけではなく雇用している事業主にも、在留資格を変更することでそのまま働き続けることができるということを認識してもらうことが重要と考えます。 一義的には監理団体が周知の役割を担うことになると思いますけれども、技能実習機構や入管庁の方から更なる周知徹底に取り組むことができないでしょうか。
外国人の技能実習機構におきましての技能実習計画の審査におきましても、技能実習生本人が徴収費用等について理解をしているかどうかということについても十分重要な視点でございまして、また、不当に高額な手数料等の徴収等がないか、こういったことについても御本人に確認をしているところでございます。
また、監理団体を通じて技能実習機関や技能実習生本人への周知も行っておるところでございまして、こういった支援策がしっかりと伝わるように引き続き努力をしてまいります。
○福島みずほ君 退職に追い込まれている事例に関して、技能実習生本人に継続の意思がある限り支援していくということでよろしいでしょうか。
不正行為などのさまざまな問題が起こった原因は、実習実施者や監理団体、技能実習生本人がこの制度の趣旨を正しく理解していないからだ、だから今後は出入国在留管理当局が制度の趣旨を正しく理解してもらうように努めるというようなことが、今回のプロジェクトチームの報告書に書いてありました。 しかし、本当に制度の趣旨を正しく理解していないのは、この当事者三者だけなのでしょうか。
まさか、台帳だけをチェックして、技能実習生本人の聞き取りもせずに最賃割れじゃなかったと判断したんじゃないでしょうね。本人への聞き取り、いかがでしたか。
この監理団体自身がそういった支援をしていない場合、これについては、これはもう外国人技能実習機構において、技能実習生本人の実習継続意思などを確認した上で、技能実習の継続に向けて新たにその監理を行うこととなり得る監理団体の情報を提供するという支援を行っておるところでございます。
技能実習二号から三号に移行するに当たりましては、申請者である実習実施者が、その仮に送り出し機関が、保証金は取ることは禁じられておりますけれども、仮に送り出し機関が手数料を徴収するというようなことがある場合には、申請者である実習実施者は、その名目及び額、並びに技能実習生本人もその内容を理解している旨を記載した書面の提出が必要になってくるということになっております。
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習生の失踪者数ということで、増加傾向にあるわけでございますが、この失踪自体、技能等の修得という本来の目的を達成できないという意味で、技能実習生本人にとっても、また制度趣旨を達成できていないという意味でも、日本社会にとりましてもゆゆしき問題であります。法務省としてもこの事態につきまして重く受け止めているところでございます。
入国管理局では、平成二十六年三月以降、失踪した技能実習生に関する情報や監理団体の受け入れ体制等について、監理団体等から聴取をしたり、また、退去強制容疑者として退去強制手続を開始した場合に、技能実習生本人から失踪に至る経緯を聴取するなどしてございます。 これまで聴取を行った、失踪した技能実習生約六千九百人のうち、六割を超える約四千二百名が、賃金が安いことを失踪の動機としております。
この点につきまして、先般の法案審議の中で、現行の指針では、技能実習の継続が困難になったことについて、技能実習生本人に少しでも責任があれば転籍を認めないようにも解釈されるのではないかというような点でありますとか、基準として不明確であり、実際の運用とも整合していないのではないかといったような御指摘を受けたところでございます。
○政府参考人(井上宏君) 入管局の事務の取扱いの現状についての御説明になりますが、入国管理局では、技能実習生の受入れに係る申請におきまして、技能実習生と送り出し機関や実習実施機関との間に締結された技能実習の実施に係る書面の写しの提出を求め、また、必要に応じて、技能実習生の入国後に実地調査において技能実習生本人から事情聴取するなどして、送り出し機関や実習実施機関が不適正な取決めをしていないかどうかを確認
法務省令におきまして、送り出し機関が、技能実習生本人やその家族等から不当に金銭等を徴収し、又はそのような約束をしていることが認められれば、その技能実習生の上陸は認めないこととしております。
技能実習手帳は技能実習生本人向けに作成をしているものではございますけれども、先生今御指摘ありましたとおり、実習実施機関においても関係法令等を十分に理解した上で、適切な実習環境の下で技能実習を行わせる必要があることから、この手帳の内容を十分に理解していただくということは当然ながら望ましいことだというふうに考えております。
○佐々木さやか君 保証金を取られているかどうか、そういったことについて、技能実習生本人はなかなか話すことは難しい状況にあります。ですので、そうした情報をいかにきちんと把握するか、難しい面もあるかもしれませんが、適正化のためにしっかり取り組んでいただきたいと思います。 以上で終わります。
少し申し上げますと、まず送り出し機関との関係でどのような規定になっているかということでございますが、送り出し機関が技能実習生本人やその近親者から保証金などとして不当に金銭等を徴収したり、又はそのような約束をしていることが認められると、その技能実習生の上陸はまず認めないということにしております。
○井出委員 大臣にも伺いたいんですが、現在の、技能実習生が転籍できるかどうかの指針というのは、技能実習生本人の責めによらない事由で実習の継続が困難である、そのとき本人が継続を希望している、そういうときは、いろいろ、新たな実習先を探すことが望まれますと。この望まれますというのもちょっと変えてほしいなと思います。
これでは、二国間でどのような取り決めがなされたのか、不適正な送り出し機関を排除するという項目が盛り込まれているかどうかも、技能実習生本人初め関係団体や国民、私たち国会議員にもわからないと思うんですよ。 これは、どうして実効ある取り決めが二国間によってなされたと言い切れるんですか、公表されない場合。
入国管理局では、平成二十六年三月以降、失踪した技能実習生に関する情報や監理団体の受け入れ体制等につきまして、監理団体等から聴取したり、また、退去強制容疑者として退去強制手続を開始した場合には、技能実習生本人から失踪に至る経緯を聴取するなどしております。
○井出委員 「倒産等により技能実習が継続できなくなった場合の取扱い」、この入国管理局が出している指針なんですが、明確に書いてあるのは、技能実習生本人の責めによらない事由によって継続困難となったときは、本人が希望していれば、引き続きほかの団体がきちっと受け入れれば在留が認められるんですよと。だから、そのとおり読めば、本人の責めによる継続困難は一切認めないのかなと思うんですよ。
○井出委員 済みません、ちょっと不十分なのでもう一度お話ししたいんですが、その技能実習生本人の責めによらない事由が、倒産や不正行為、実習生の責任じゃない、実習生以外の要因ですね、その場合は在留が認められる。責めによるのは、何かの責任が、逃げちゃったり何か悪いことをしたりということだと思うんですけれども。
技能実習生本人の責めによらない事由で継続困難というのは、倒産とか、あるいは実習実施者側の一方的な人権侵害行為とか、そのようなものが典型的なものだろうと思います。技能実習生の責めによる継続困難というのは、勝手に逃げ出してしまったとか、定められた作業をしなくなったとか、そういうことでもうこの実習を続けられなくなるようなケースということもあろうかと思います。 ちょっと不十分かもしれませんが。
ただ、技能実習生本人等から暴行、脅迫、監禁のような重大な人権侵害の申し立てが仮にありましたら、警察等に通報するなどして適切に対応するようにしております。
現行技能実習制度におきましては、関係省令で、送り出し機関等が、名称のいかんを問わず、不当に金銭等を技能実習生本人から徴収することを禁止しております。仮に、そのような事実を隠蔽して受け入れを行っていることが確認された場合には、不正行為に該当し、そのような送り出し機関等が関係する技能実習生の受け入れは、五年間認められないこととなっております。
同時に、出口の面で、技能実習が終われば再技能実習、再技能実習が終われば我が国での就労が認められるということになれば、技能実習生本人にとりましても、目標を持ってまじめに技能を習得するインセンティブになると考えております。